電力・ガス取引監視等委員会
文字サイズ変更

熱供給事業の変更登録に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた熱供給事業の変更登録申請について審査を行い、「熱供給を受ける者の日常生活又は事業活動上の利便の確保を図る上で適切でないと認められる者」に該当する事実は認められない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

 熱供給事業を営もうとする者の登録の申請については、平成28年4月1日に改正された熱供給事業法により、経済産業省において登録の申請受付を開始しているところ。

 熱供給事業の登録を受けた事業者は、登録内容を変更しようとするときは、熱供給事業法第7条第1項の規定に基づき、変更登録を受けなければならないとされており、熱供給事業の変更登録に際しては、熱供給事業法第28条の2第1項の規定に基づき、経済産業大臣はあらかじめ委員会の意見を聴かなければならないこととされている。

 これを受け、本日、添付資料①の別添に記載の熱供給事業者からの熱供給事業の変更登録申請について、当委員会において審査を行ったところ「熱供給を受ける者の日常生活又は事業活動上の利便の確保を図る上で適切でないと認められる者」に該当する事実は認められませんでしたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 取引監視課長 鎌田
 担当者:皆川、吉野
 電話:03-3501-1511(内線4381~4)
    03-3501-1552(直通)

公表日

平成30年10月12日

最終更新日:2018年10月12日
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.