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ガス小売事業を営もうとする者の登録に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められたガス小売事業を営もうとする者の登録の申請について審査を行い、「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当する事実は認められない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
昨年4月1日に施行された改正ガス事業法において、ガス小売事業の登録に際しては、経済産業大臣は、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならないこととされている。
これを受け、本日、添付資料①の別添に記載のガス小売事業を営もうとする者の登録の申請について、当委員会において審査を行ったところ「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当する事実は認められませんでしたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 鎌田
担当者:皆川、吉野
電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
公表日
平成30年10月12日
最終更新日:2018年10月12日