電力・ガス取引監視等委員会
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託送供給等約款以外の供給条件の認可に関する意見聴取について意見を回答致しました

本件の概要

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた託送供給等約款以外の供給条件の認可申請について審査を行い、委員会として当該認可を行うことに異論がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

本年10月1日より間接オークションが開始されることを受けて、9月7日付けで連系線利用ルール変更等に伴う託送供給等約款の変更の届出がありました。これを受け、現在すでに経済産業大臣の認可を受けて託送供給等約款以外の供給条件により実施している託送供給について、本年10月から適用される託送供給等約款においても同一の取扱いとするため、9月7日付けで東北電力、東京電力パワーグリッド、北陸電力、関西電力、中部電力、中国電力、四国電力及び九州電力から経済産業大臣に託送供給等約款以外の供給条件の認可申請(別紙)がありました。
 当該認可申請を受け、電気事業法第66条の11第1項第5号の規定に基づき経済産業大臣から委員長に対し意見の求めがありましたので、委員会として認可することに異存はないことを回答しました。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
    ネットワーク事業監視課長 恒藤
 担当者:松元
 電話:03-3501-1511(内線4371~4)
    03-3501-1585(直通)

公表日

平成30年9月19日

最終更新日:2018年9月19日
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