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一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制に関する経済産業省令の改正を建議いたしました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制について、経済産業省令の改正を、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。
1.概要
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)において、送配電部門の中立性を一層確保するため、平成32年度から一般送配電事業者と送電事業者の法的分離を実施し、あわせて、一般送配電事業者とその特定関係事業者(以下「一般送電事業者等」という。)及び送電事業者とその特定関係事業者(以下「送電事業者等」という。)に行為規制を導入することが規定されたところ、その詳細は経済産業省令に定めることとされています。
そこで、電力・ガス取引監視等委員会(以下「本委員会」という。)は、その一般送配電事業者等及び送電事業者等にかかる行為規制の詳細や本委員会による監視の在り方等について議論を行い、「一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細について」を取りまとめました。ついては、別添の「一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細について」を踏まえ経済産業省令を改正することが、電力の適正な取引の確保を図るために必要があると認められることから、電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の14第1項の規定に基づき、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。
2.添付資料
- 一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制に関する経済産業省令の改正を建議いたしました(PDF形式:261KB)
- 一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制に関する経済産業省令の改正の建議について(PDF形式:111KB)
3.参考
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 恒藤
担当者:竹岡
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
平成30年6月18日