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ガス小売事業を営もうとする者の登録に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められたガス小売事業を営もうとする者の登録のうち、1件の申請について審査を行い、「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められるもの」に該当する事実は認められない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
昨年4月1日の改正ガス事業法の施行に先立ち、経済産業省では、平成28年8月1日よりガス小売事業の登録申請の受付を開始したところ。改正ガス事業法においてガス小売事業の登録に際しては、経済産業大臣は、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならないこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、本日、添付資料の別紙に記載のガス小売事業を営もうとする者の申請について、当委員会において審査を行ったところ、「ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」(平成12・09・28資第8号。)Ⅰ.第1(1)②に規定された「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当する事実は認められませんでしたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 鎌田
担当者:皆川、吉野
電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
公表日
平成30年6月18日
最終更新日:2018年6月18日