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一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められたガスの供給区域の変更許可の申請について審査を行い、「一般ガス導管事業の開始によって申請に係る事業者自身においてガス工作物の設置が著しく過剰とならないこと及び指定旧供給区域等小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること」に適合すると認められる旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
一般ガス導管事業者は、供給区域の変更を行おうとするときは、ガス事業法第40条第1項の規定に基づき、また、旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域の変更を行おうとするときは、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第23条第1項の規定に基づき、それぞれ経済産業大臣に対し変更許可申請を行うこととなっています。
供給区域等の変更許可に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、東部瓦斯株式会社、西部瓦斯株式会社、東京瓦斯株式会社及び大阪瓦斯株式会社からの供給区域等の変更許可申請について、当委員会において審査を行ったところ、「ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」(平成12年10月2日付け平成12・09・28資第8号)Ⅰ.第1(8)で準用するⅠ.第1(6)③及び「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(平成29年3月31日付け20170329資第5号)第1(7)②に適合していると認められましたので、本日、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
- 一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました(PDF形式:239KB)
- ①ガスの供給区域の変更の許可について(回答・東部瓦斯株式会社)(PDF形式:150KB)
- ②ガスの供給区域の変更の許可について(回答・西部瓦斯株式会社)(PDF形式:150KB)
- ③ガスの供給区域の変更の許可について(回答・東京瓦斯株式会社)(PDF形式:150KB)
- ④指定旧供給区域等の変更の許可等について(回答・東京瓦斯株式会社)(PDF形式:152KB)
- ⑤ガスの供給区域の変更の許可について(回答・大阪瓦斯株式会社)(PDF形式:150KB)
- ⑥指定旧供給区域等の変更の許可等について(回答・大阪瓦斯株式会社)(PDF形式:152KB)
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 鎌田
担当者:皆川、吉野
電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 恒藤
担当者:星、宮崎
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
平成30年1月11日