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供給区域外に設置する電線路による供給の許可に関する意見聴取について意見を回答致しました。
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた供給区域外に設置する電線路による供給の許可について審査を行い、委員会として当該許可を行うことに異論がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならないこととされております。
供給区域外に設置する電線路による供給の許可に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、供給区域外に設置する電線路による供給の許可について、当委員会において審査を行ったところ、「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(平成12年7月1日付け20160325資第8号第1(15)①のうち「その供給区域が他の一般送配電事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときにおいて、当該他の一般送配電事業者がその供給を行うことが経済的に合理性が認められない場合」に適合していると認められ、かつ、同審査基準第1(15)②に適合していると認められましたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 恒藤
担当者:星
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
平成29年12月11日