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原価算定期間に相当する年数が経過した後に経済産業省が毎年度行う定期的な評価に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
電力・ガス取引監視等委員会において、経済産業大臣から意見を求められた原価算定期間に相当する年数が経過した後に経済産業省が毎年度行う定期的な評価について、審査を行いました。
審査の結果、当該定期的な評価については、対象事業者に関して、電気事業法の規定による供給約款等の変更の認可の申請命令に係る審査基準に照らし、値下げ認可申請の必要があるとは認められませんでしたのでその旨、経済産業大臣に回答しました。
1.概要
当委員会では平成29年9月13日付け20170912資第7号により経済産業大臣から意見を求められた原価算定期間に相当する年数が超過した後に経済産業省が毎年度行う定期的な評価について、審査を行いました。
審査の結果、当該定期的な評価については、下記の対象事業者に関して、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第23条第1項の規定による供給約款等の変更の認可の申請命令に係る「電気事業法等の一部を改正する法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(20160325資第12号)第2(7)④に照らし、値下げ認可申請の必要があるとは認められませんでしたのでその旨を添付資料①の通り、回答致しました。
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(対象事業者)
・北海道電力株式会社 法人番号4430001022351 ・東北電力株式会社 法人番号4370001011311 ・東京電力エナジーパートナー株式会社 法人番号8010001166930 ・北陸電力株式会社 法人番号7230001003022 ・中部電力株式会社 法人番号3180001017428 ・中国電力株式会社 法人番号4240001006753 ・四国電力株式会社 法人番号9470001001933 ・九州電力株式会社 法人番号4290001007004 ・沖縄電力株式会社 法人番号3360001008565
2.添付資料
- 原価算定期間に相当する年数が経過した後に経済産業省が毎年度行う定期的な評価に関する意見聴取について意見を回答しました(PDF形式:136KB)
- ①原価算定期間に相当する年数が経過した後に経済産業省が毎年度行う定期的な評価について(回答)(PDF形式:98KB)
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 鎌田
統括ネットワーク事業管理官 野沢
担当者:曽根、雨田
電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
公表日
平成29年11月21日