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ガス小売事業の変更登録に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められたガス小売事業の変更登録申請について審査を行い、「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当する事実は認められない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
本年4月1日の改正ガス事業法の施行に先立ち、経済産業省では、平成28年8月1日よりガス小売事業の登録申請の受付を開始したところ。
ガス小売事業の登録を受けた事業者は、登録内容に変更が生じた場合には、軽微な変更を除き、ガス事業法第7条第1項の規定に基づき、ガス小売事業の変更登録を受けなければならないこととされている。
これを受け、本日、添付資料①から③の別添に記載のガス小売事業者からのガス小売事業の変更登録申請について、当委員会において審査を行ったところ「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当する事実は認められませんでしたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
- ガス小売事業の変更登録に関する意見聴取について意見を回答しました(PDF形式:122KB)
- ①ガス小売事業の変更登録について(回答・日本瓦斯株式会社、東日本ガス株式会社、河原実業株式会社)(PDF形式:92.5KB)
- ②ガス小売事業の変更登録について(回答・東京電力エナジーパートナー株式会社)(PDF形式:91.2KB)
- ③ガス小売事業の変更登録について(回答・西部瓦斯株式会社)(PDF形式:103KB)
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 鎌田
担当者:皆川、小野、吉野
電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
公表日
平成29年7月19日
最終更新日:2017年7月19日