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指定旧供給区域等小売供給約款以外の供給条件の認可について異存ない旨回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた、指定旧供給区域等小売供給約款以外の供給条件の認可申請について審査を行い、委員会として当該認可を行うことに異存がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第1項の規定により、指定旧供給区域等に指定された供給区域については、指定旧供給区域等小売供給約款以外の供給条件を設定しようとする場合は、経済産業大臣の認可を受けなければならないこととされています。
今回、東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社及び東邦瓦斯株式会社から経済産業大臣に対し指定旧供給区域等小売供給約款以外の供給条件の認可申請がありました。
当該認可申請を受け、経済産業大臣から委員長に対し意見の求めがありましたので、委員会として認可することに異存はないことを回答しました。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 佐合
担当者:皆川、吉野、早矢仕
電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
公表日
平成29年6月30日
最終更新日:2017年6月30日