電力・ガス取引監視等委員会
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一般ガス事業の供給区域等の変更許可等及び供給約款の変更認可に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた一般ガス事業の供給区域等の変更許可の申請及び供給約款の変更認可の申請について審査を行い、「一般ガス事業の開始によって申請に係る事業者自身においてガス工作物の設置が著しく過剰とならないこと及び一般ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること」等に適合すると認められる旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

 一般ガス事業者は、供給区域等の変更を行おうとするときは、ガス事業法第8条第1項の規定に基づき経済産業大臣に対し変更許可申請を行うこととなっています。
 また、供給区域を減少する場合は、ガス事業法第17条第1項の規定に基づき経済産業大臣に対し変更認可申請を行うこととなっています。
 供給区域等の変更許可及び供給約款の変更認可に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
 これを受け、本日、東京瓦斯株式会社からの供給区域等の変更許可申請及び供給約款の変更認可申請について、当委員会において審査を行ったところ、「ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」(平成12年10月2日付け平成12・09・28資第8号)第1(3)において準用する同(1)③のうち「その一般ガス事業の開始によって申請に係る事業者自身においてガス工作物の設置が著しく過剰とならないこと」、同④のうち「その一般ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること」並びに⑦及び同(7)に適合していると認められましたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 取引監視課長 佐合
 担当者:皆川、吉野
 電話:03-3501-1511(内線4381~4)
    03-3501-1552(直通)

公表日

平成29年3月15日

最終更新日:2017年3月15日
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