電力・ガス取引監視等委員会
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熱供給事業を営もうとする者の登録に関する 意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた熱供給事業を営もうとする者の申請について審査を行い、「熱供給を受ける者の日常生活又は事業活動上の利便の確保を図る上で適切でないと認められる者」に該当する事実は認められない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

熱供給事業を営もうとする者の登録の申請については、平成28年4月1日に改正された熱供給事業法により、経済産業省において登録の申請受付を開始しているところです。

熱供給事業を営もうとする者の登録に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。

これを受け、本日、株式会社日本海水からの熱供給事業の登録申請について、当委員会において審査を行ったところ、「熱供給事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」(平成28年3月31日付け20160329資第12号)第1(1)②に規定された「熱供給を受ける者の日常生活又は事業活動上の利便の確保を図る上で適切でないと認められる者」に該当する事実は認められませんでしたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 取引監視課長 佐合
 担当者:皆川、小野、吉野
 電話:03-3501-1511(内線4381~4)
    03-3501-1552(直通)

公表日

平成29年2月27日

最終更新日:2017年2月27日
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