電力・ガス取引監視等委員会
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ガス取引の監視に必要な情報の定期的な収集に関して建議いたしました

本件の概要

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、ガス取引の監視に必要な情報について、ガス事業者から電力・ガス取引監視等委員会及び経済産業局長宛てに定期的な情報の提供を求めるため、省令を制定する等の所要の措置を講ずることを、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。

1.背景及び概要について

電力・ガス取引監視等委員会において、ガス取引の監視を適切に行うためには、ガス事業者からガス取引の監視に必要な情報を定期的に収集する必要があります。

このため、本日の第68回電力・ガス取引監視等委員会において検討した上、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条の9第1項の規定に基づき、ガス取引の監視に必要な情報を、定期報告として電力・ガス取引監視等委員会及び経済産業局宛てに提出することを求めることについて、省令を制定する等の所要の措置を講ずることを、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。

2.添付資料

➀ガス取引の監視に必要な情報の定期的な収集に関する建議について(PDF形式:108KB)PDFファイル

3.参考

第68回電力取引監視等委員会 配付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 取引監視課長  佐合
担当者:曽根、島田
 電話:03-3501-1511(内線4381~4)
    03-3501-1552(直通)

公表日

平成29年1月24日

発表資料

最終更新日:2017年3月17日
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