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「ガスの小売営業に関する指針」の制定に関して建議いたしました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、来年4月からのガスの小売全面自由化に向け、ガスの需要家の保護の拡充等を図るため、ガス小売事業者による需要家への適切な情報提供の方法等について定めた「ガスの小売営業に関する指針」の制定に関して、 経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。
1.概要
平成29年4月1日、「電気事業法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行され、従来は基本的に大口部門のみ自由化されていたガスの小売業への参入が、小口部門を含めて全面自由化されることとなります。 小売の全面自由化に伴い様々な事業者がガス事業に参入する中にあって、ガスの需要家の保護の充実を図り、需要家が安心してガスの供給を受けられるようにするとともに、ガス事業の健全な発達を図るためには、ガス小売事業者等がガス事業法及びその関係法令を遵守するよう促すとともに、関係事業者による自主的な取組を促すための指針を定めることが有効です。 このため、本年4月1日の第26回委員会において、電力・ガス取引監視等委員会でガスの小売営業に関するガイドライン案を審議することとし、その具体的な検討については制度設計専門会合において行うこととしていたところです。 これを受け、制度設計専門会合では、本年9月以降3回にわたって、ガス小売事業者による需要家への適切な情報提供の方法、営業・契約形態の適正化など、指針で定めるべき内容について審議を行うとともに、消費者団体からのヒアリングを行いました。更に、広く国民の皆様から御意見をいただくため、本年11月4日から12月3日にかけてパブリックコメントの募集を行い、14通の意見をいただきました。 本日、パブリックコメントの結果を踏まえて修正した指針案(添付資料①)について、その制定に関して、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせ致します。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 佐合
担当者:曽根、島田、鈴木
電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
公表日
平成28年12月20日