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ガス事業法に基づく供給区域の調整等の勧告に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められたガス事業法に基づく供給区域の調整等の勧告について審査を行い、当該勧告を行うことによりガスの使用者の利益が損なわれることがないと判断できることから、勧告することに異存がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
一般ガス事業者は、供給区域等の変更を行おうとするときは、ガス事業法(以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき経済産業大臣に対し変更許可申請を行うこととなっています。
この供給区域等の変更許可に際し、既に他の一般ガス事業者が供給区域を設定している場合には、経済産業大臣は、法第25条の3の規定に基づき、一般ガス事業者に対し、供給区域の調整等の勧告を行うことができることとされており、勧告にあたっては、法第47条の6第1項第8号の規定に基づき、あらかじめ電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならないとされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、本日、一般ガス事業者に対する供給区域の調整等の勧告について、当委員会において審査を行ったところ、当該勧告を行うことによりガスの使用者の利益が損なわれることがないと判断できることから、経済産業大臣へ勧告することに対し異存がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 佐合
担当者:皆川、吉野
電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
公表日
平成28年12月9日
最終更新日:2016年12月9日