電力・ガス取引監視等委員会
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小売電気事業を営もうとする者等の登録に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

本日、電力取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた小売電気事業を営もうとする者等の登録のうち、4件の申請について審査を行い、「電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められるもの」に該当する事実は認められない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

小売電気事業を営もうとする者及び小売供給の登録の申請が行われているところですが(※)、小売電気事業を営もうとする者等の登録に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。

(※)申請数については、平成28年12月9日時点で425件(内訳については、小売電気事業が413件、小売供給が12件)。

これを受け、本日、添付資料②に記載の小売電気事業を営もうとする者等の申請について、当委員会において審査を行ったところ、「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(平成12年7月1日付け20160325資第8号)第1(1)②に規定された「電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当する事実は認められませんでしたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 取引監視課長 佐合
 担当者:島田、小野、笹本、間瀬
 電話:03-3501-1511(内線4381~4)
    03-3501-1552(直通)

公表日

平成28年12月9日

最終更新日:2016年12月9日
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