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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第6項の規定による指定旧供給区域等の指定に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第6項の規定による指定旧供給区域等の指定について検討を行い、委員会として当該指定を行うことに異存がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」といいます。)附則第22条第6項の規定に基づき、同条第1項の規定の例により、来年4月1日にガス小売事業の登録を受けたとみなされる一般ガス事業者の供給区域又は供給地点であって、当該供給区域内又は供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる場合は、これを指定旧供給区域等として指定し、指定旧供給区域等小売供給約款による供給義務等の経過措置を課すこととされています。
指定旧供給区域等の指定に際しては、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会へ意見の求めがありました。
これを受け、本日、東京瓦斯株式会社(法人番号:6010401020516)の東京地区等、大阪瓦斯株式会社(法人番号:3120001077601)及び東邦瓦斯株式会社(法人番号:2180001022387)についての、指定旧供給区域等の指定に関する委員会への意見聴取について、「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第6項及び第28条第5項の規定による経済産業大臣の指定に係る処分基準」(20160708資第12号)における当該指定に係る処分基準に照らし、当委員会として検討を行った結果、指定をすべきと考えられるため、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
- 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第6項の規定による指定旧供給区域等の指定に関する意見聴取について意見を回答しました(PDF形式:127KB)
- 指定旧供給区域等の指定について(回答)(PDF形式:74.7KB)
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 佐合
担当者:皆川、吉野
電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
公表日
平成28年11月9日