電力・ガス取引監視等委員会
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みなし小売電気事業者たる法人(東京電力株式会社)の分割の認可に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

本日、電力取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められたみなし小売電気事業者たる法人(東京電力株式会社)の分割の認可の申請について、電力の適正な取引の確保の観点から審査を行い、意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

東京電力株式会社より、特定小売供給(経過措置約款に基づく小売供給)を含む小売電気事業を吸収分割により分社化するため、本年4月1日を分割予定年月日としたみなし小売電気事業者たる法人の分割の認可申請が、経済産業大臣になされました。

特定小売供給の全部を承継させるみなし小売電気事業者たる法人の分割の認可に際しては、経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「改正法」といいます。)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の10第1項第3号の規定の例により、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。

これを受け、本日、当該分割の認可申請について、当委員会において電力の適正な取引の確保の観点から審査を行ったところ、「電気事業法第3条の一般送配電事業の許可等に係る審査基準」(平成28年3月3日付け20160218資第17号。以下単に「審査基準」といいます。)3.(2)(※1)に適合していると認められましたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。

(※1)特定小売供給を健全な状態において長期的に継続できるだけの運転資金等の調達方法、有利子負債の返済計画の確実性、自己資本の健全性、経営の堅実性等の財政面の確実性がある場合(現に資金等を所有していないものの、事業を遂行するに至るまでに確保し得る確実性を有している場合を含む。)

2.添付資料

担当

経済産業省 電力取引監視等委員会事務局
 取引監視課長 新川 
 担当者:鈴木、雨田
 電話:03-3501-1511(内線4381~4)
    03-3501-1552(直通)

公表日

平成28年3月25日

最終更新日:2016年4月1日
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