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一般送配電事業者たる法人(東京電力株式会社)の分割の認可に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた一般送配電事業者たる法人(東京電力株式会社)の分割の認可の申請について、電力の適正な取引の確保の観点から審査を行い、意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
東京電力株式会社より、一般送配電事業を吸収分割により分社化するため、本年4月1日を分割予定年月日とした一般送配電事業者たる法人の分割の認可申請が、経済産業大臣になされました。
一般送配電事業の全部を承継させる一般送配電事業者たる法人の分割の認可に際しては、経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)第1条の規定による改正後の電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の10第1項第5号の規定の例により、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、本日、当該分割の認可申請について、当委員会において電力の適正な取引の確保の観点から審査を行ったところ、「電気事業法第3条の一般送配電事業の許可等に係る審査基準」(平成28年3月3日付け20160218資第17号。以下単に「審査基準」といいます。)2.で準用する1.(5)(※1)に適合していると認められ、かつ、審査基準2.で準用する1.(6)(※2)のうちその一般送配電事業の開始によってその供給区域の全部又は一部について一般送配電事業の用に供する電気工作物以外の設備が著しく過剰とならないことに適合していると認められましたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
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(※1)一般送配電事業の開始により、許可申請された一般送配電事業者と既存の一般送配電事業者との関係において、又は許可申請された一般送配電事業者自身において、その供給区域の需要に対する電気の供給のための電気工作物が著しく過剰(過剰か否かについては、社会通念によって判断するものする。)にならないと認められる場合
(※2)(1)から(5)までに掲げる場合のほか、公共の利益の視点、より具体的には、例えば、一つの電気事業者を超えた電気事業全体としての総合的立場からの合理性の有無の観点から、全国的な電力の低廉かつ安定的な供給を担うべき事業としての事業の適切性及び国民経済の発達を図る上で必要な電力供給を行う事業としての必要性を有していると判断される場合
2.添付資料
- 一般送配電事業者たる法人(東京電力株式会社)の分割の認可に関する意見聴取について意見を回答しました(PDF形式:242KB)
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一般送配電事業者たる法人の分割の認可について(回答)(PDF形式:153KB)
担当
経済産業省 電力取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 都築
担当者:前川、野田
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
平成28年3月25日