電力・ガス取引監視等委員会
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小売電気事業を営もうとする者等の登録に関する意見聴取について意見を回答しました

本件の概要

本日、電力取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた小売電気事業を営もうとする者等の登録のうち、19件の申請について審査を行い、「電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められるもの」に該当する事実は認められない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。

1.概要

小売電気事業を営もうとする者及び小売供給(※1)の登録の申請については、平成28年4月の電力小売全面自由化に先立ち、平成27年8月3日から、経済産業省において事前登録の申請受付(※2)を開始しているところです。

(※1)自営線を介して特定規模電気事業を営んでいる者であって、平成28年4月1日以降も当該自営線を介して小売供給を行おうとする者の小売供給。
(※2)申請数については、平成28年3月24日時点で330件(内訳については、小売電気事業が319件、小売供給が11件。)。

小売電気事業を営もうとする者等の登録に際しては、経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)第1条の規定による改正後の電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の10第1項の規定の例により、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。

これを受け、本日、添付資料③に記載の小売電気事業を営もうとする者及び小売供給を行おうとする者の申請について、当委員会において審査を行ったところ、「電気事業法第2条の2及び第27条の15の規定による経済産業大臣の登録に係る審査基準」(平成27年8月3日付け20150728資第1号。以下「審査基準」という。)1.(2)及び審査基準2.において準用する審査基準1.(2)に規定された「電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められるもの」に該当する事実は認められませんでしたので、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。

2.添付資料

担当

経済産業省 電力取引監視等委員会事務局
 取引監視課長 新川
 担当者:島田、小野、笹本、吉田
 電話:03-3501-1511(内線4381~4)
    03-3501-1552(直通)

公表日

平成28年3月25日

最終更新日:2016年4月1日
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