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離島供給に係る約款以外の供給条件の承認に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた離島供給に係る約款以外の供給条件の承認申請について審査を行い、委員会として当該承認を行うことに異論がない旨の意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
九州電力は、口永良部島(新岳)噴火により、災害救助法の適用を受け被災された電気の需要家に対して、現在、電気事業法第21条第1項ただし書の規定に基づく現行の供給約款等以外の供給条件として、料金の支払期限の延長や不使用月の料金免除などを実施しています。当該地域は、平成28年4月から離島供給約款が適用されるところ、被災した電気の需要家に対して引き続き同一の取扱いとするため、3月2日付けで九州電力から経済産業大臣に離島供給に係る約款以外の供給条件の承認申請がなされています。
当該承認申請を受け、3月3日付けで電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第25条の5第1項の規定に基づき経済産業大臣から委員長に対し意見の求めがあったことから、当委員会において審査を行ったところ、経済産業大臣へ当該承認を行うことに異論がない旨の意見を回答したことをおしらせいたします。 。
2.添付資料
- 離島供給に係る約款以外の供給条件の承認に関する意見聴取について意見を回答しました(PDF形式:233KB)
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①離島供給に係る約款以外の供給条件の承認について(回答)(PDF形式:98KB)
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②離島供給特例承認申請書(PDF形式:128KB)
担当
経済産業省 電力取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 都築
担当者:伊藤、星
電話:03-3501-1511(内線4371~4)
03-3501-1585(直通)
公表日
平成28年3月18日
最終更新日:2016年4月1日