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卸電力取引所の指定に関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた卸電力取引所の指定に関する審査を行い、指定申請のあった一般社団法人日本卸電力取引所について、電気事業法第6章の規定による卸電力取引所の指定等に係る審査基準等第1.1に規定する基準に適合することを回答いたしました。
1.概要
小売全面自由化に伴い、卸電力取引市場を経由した取引が大幅に増加することが予想されます。このような状況において、電気の使用者の利益を保護し、電気事業の健全な発達を図るためには、経済産業大臣が卸電力取引市場における価格形成や市場運営の状況等を適切に把握し、問題がある場合にはこれを是正し得る環境を整備することが必要であるため、一昨年成立した改正電気事業法において、卸電力取引所に関する規定(第6章:第97条~第99条の12)を新設しております。
卸電力取引所の指定に際しては、経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)第1条の規定による改正後の電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の10第1項第12号により、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、本日、一般社団法人日本卸電力取引所による卸電力取引所の指定申請について、当委員会において審査を行ったところ、「電気事業法第6章の規定による卸電力取引所の指定等に係る審査基準等」(平成28年3月10日付け20160310資第19号)第1.1に規定する基準に適合すると判断したため、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力取引監視等委員会事務局
取引監視課長 新川
卸取引監視室長 田邊
担当者:安藤、石澤、疋田
電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
公表日
平成28年3月18日