電力・ガス取引監視等委員会
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電力取引の監視に必要な情報の定期的な収集に関して建議いたしました

本件の概要

本日、電力取引監視等委員会は、電力取引の監視に必要な情報について、電気事業者及び卸電力取引所から電力取引監視等委員会委員長宛に定期的な情報の提供を求めるため、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)を改正する等の所要の措置を講ずることを、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。

1.背景及び概要について

電力取引監視等委員会において、電力取引の監視を適切に行うためには、電気事業者及び卸電力取引所から電力取引の監視に必要な情報を定期的に収集する必要があります。

このため、本日の第20回電力取引監視等委員会において検討した上、電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の13第1項の規定に基づき、電力取引の監視に必要な情報を、定期報告として電力取引監視等委員会委員長宛てに提出することを求めることについて、電気関係報告規則を改正する等の所要の措置を講ずることを、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。

2.添付資料

電力取引の監視に必要な情報の定期的な収集に関する建議について(PDF形式:116KB)PDFファイル

3.参考

第20回電力取引監視等委員会 配付資料

担当

経済産業省 電力取引監視等委員会事務局
 取引監視課長  新川
 卸取引監視室長 田邊
 担当者:安藤、石澤、疋田
 電話:03-3501-1511(内線4381~4)
    03-3501-1552(直通)

公表日

平成28年2月5日

発表資料

最終更新日:2016年4月1日
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