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「電力の小売営業に関する指針」の制定に関して建議いたしました
本件の概要
本日、電力取引監視等委員会は、本年4月からの電力の小売全面自由化に向け、電気の需要家の保護の拡充等を図るため、小売電気事業者による需要家への適切な情報提供の方法等について定めた「電力の小売営業に関する指針」の制定に関して、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。
1.背景及び概要について
本年4月1日、電力システム改革の第2弾の改正電気事業法が施行され、従来は特別高圧・高圧分野のみ自由化されていた電気の小売業への参入が、家庭等の低圧部門も含めて全面自由化されます。
電力の小売全面自由化に伴い様々な事業者が電気事業に参入する中にあって、電気の需要家の保護の拡充を図り、需要家が安心して電気の供給を受けられるようにするとともに、電気事業の健全な発達を図るためには、小売電気事業者等が電気事業法及びその関係法令を遵守することを促すことが重要です。このため、昨年9月1日の第1回電力取引監視等委員会において、小売営業などの各種ガイドラインの案を審議することとし、その具体的な内容について、委員会の下に設置した制度設計専門会合において審議を行うこととしていました。
これを受け、昨年10月以降3回にわたり、制度設計専門会合において、同指針で定めるべき具体的内容について審議を行うとともに、消費者団体からのヒアリングを行い、更に広く国民からの御意見をいただくため、昨年12月4日から本年1月8日にかけて、行政手続法に基づきパブリックコメントの募集を行い、291通の御意見をいただきました。
これらを踏まえ、本日の第18回電力取引監視等委員会において検討した上、電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条の13第1項の規定に基づき、同指針の制定について、経済産業大臣に建議いたしましたのでお知らせいたします。
2.添付資料
3.参考
担当
経済産業省 電力取引監視等委員会事務局
取引監視課長 新川
担当者:安藤、島田、鈴木
電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
公表日
平成28年1月22日