電力・ガス取引監視等委員会
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委員会設置規定

1. 電気事業法(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号)

(設置)
第六十六条の二 経済産業省に、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第六十六条の三 委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(職権の行使)
第六十六条の四 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
第六十六条の五 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
 委員長及び委員は、非常勤とする。
(委員長)
第六十六条の六 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員長及び委員の任命)
第六十六条の七 委員長及び委員は、法律、経済、金融又は工学に関して専門的な知識と経験を有し、その職務に関し公正かつ中立な判断をすることができる者のうちから、経済産業大臣が任命する。
(委員長及び委員の任期)
第六十六条の八 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員長及び委員は、再任されることができる。
 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会議)
第六十六条の九 委員会は、委員長が招集する。
 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六十六条の六第二項に規定する委員は、委員長とみなす。
(事務局)
第六十六条の十 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
 事務局長は、委員長の命をうけて、局務を掌理する。
 事務局の内部組織は、政令で定める。
(委員会の意見の聴取)
第六十六条の十一 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
 第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
 第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
 第二条の十七第一項、第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十三条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十二の規定による命令をしようとするとき。
 第三条、第八条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十七条の四、第二十七条の三十一第一項又は第九十九条の七第一項の規定による許可をしようとするとき。
 第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の四十八、第九十九条第一項又は第九十九条の六第一項の認可をしようとするとき。
 第十五条第二項、第二十七条の八第二項又は第二十七条の三十一第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
 第十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
 第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
 第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書又は第二十八条の四十九第一項の規定による承認をしようとするとき。
 第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
十一 第二十九条第五項の規定による勧告をしようとするとき。
十二 第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
十三 第九十九条の十二の規定による指定の取消しをしようとするとき。
 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(勧告)
第六十六条の十二 委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項、第五項若しくは第七項又は第百七条第二項、第五項若しくは第七項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
第六十六条の十三 委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項、第五項若しくは第七項又は第百七条第二項、第五項若しくは第七項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(建議)
第六十六条の十四 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
第六十六条の十五 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(公表)
第六十六条の十六 委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
(あつせん)
第三十五条 電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
 委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。
 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。
 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
 あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。
 あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。
(仲裁)
第三十六条 電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
 委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。
 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(申請の経由)
第三十七条 この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
(苦情の申出)
第百十一条 小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る。)をすることができる。
 経済産業大臣及び委員会は、前二項の申出(委員会にあつては、第一項の申出)があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

2. ガス事業法(昭和二十九年三月三十一日法律第五十一号)

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)
第百七条 ガス事業者及びガス事業者(ガス製造事業者を除く。)に対するそのガス事業の用に供するためのガスの供給を行う事業を営む者(第三項において「ガス事業者等」という。)の間において、ガスの取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この条において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
 電気事業法第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七条第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは「ガス事業法第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は第百七条第三項」と読み替えるものとする。
 ガス事業者等の間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用する。
 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
第百七十七条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
 第三条の登録をしようとするとき。
 第七条第一項の変更登録をしようとするとき。
 第十条第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
 第十九条第三項若しくは第四項、第五十六条第四項若しくは第五項、第五十八条、第八十一条第四項若しくは第五項又は第九十三条第三項若しくは第四項の規定による勧告をしようとするとき。
 第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第六十条、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十二条、第八十五条第三項、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令をしようとするとき。
 第三十五条、第四十条第一項又は第四十四条第一項の許可をしようとするとき。
 第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。
 第四十五条第二項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
 第四十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
 第四十八条第一項ただし書、第五十一条第二項ただし書、第七十六条第一項ただし書若しくは第三項ただし書又は第八十九条第二項ただし書の規定による承認をしようとするとき。
十一 第五十条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
十二 第八十五条第四項の規定による裁定をしようとするとき。
 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(勧告)
第百七十八条 委員会は、第百八十九条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十条、第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたガス事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
第百七十九条 委員会は、第百八十九条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十条、第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(建議)
第百八十条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
第百八十一条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(苦情の申出)
第百八十五条 ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者のガスの供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、ガスの取引に関するものに限る。)をすることができる。
 経済産業大臣及び委員会は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

3. 熱供給事業法(昭和四十七年六月二十二日法律第八十八号)

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)
第十九条の二 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給(以下この条において「卸熱供給」という。)を行う事業を営む者との間において、卸熱供給に関する契約その他の取決め(以下この条において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第十九条の二第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは「熱供給事業法第十九条の二第三項」と読み替えるものとする。
 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対して卸熱供給を行う事業を営む者との間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用する。
 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
第二十八条の二 経済産業大臣は、第三条の登録若しくは第七条第一項の変更登録、第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消し又は第十八条第一項から第三項までの規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(勧告)
第二十八条の三 委員会は、第三十三条の二第一項又は第二項の規定により委任された第二十七条又は第二十八条第一項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、熱供給事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた熱供給事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
第二十八条の四 委員会は、第三十三条の二第一項又は第二項の規定により委任された第二十七条又は第二十八条第一項の規定による権限を行使した場合において、特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(建議)
第二十八条の五 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、熱供給事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
第二十八条の六 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(苦情の申出)
第三十一条 熱供給事業者等の熱供給又は熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、保安に関するものを除く。)をすることができる。
最終更新日:2017年9月26日
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