制度設計専門会合(第2回)‐議事要旨
日時
平成27年11月4日(水曜日)18時30分~21時15分
出席者
稲垣座長、林委員、圓尾委員、安藤委員、大橋委員、新川委員、辰巳委員、松村委員
- オブザーバー等
- 児玉SBパワー株式会社取締役COO、谷口株式会社エネット取締役、野田関西電力株式会社執行役員、瀧本中国電力株式会社執行役員、前田中部電力株式会社執行役員、金子消費者庁消費者調査課長、藤井公正取引委員会調整課課長、小川資源エネルギー庁電力市場整備室長
主な意見
①前回のご指摘事項等について
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電源構成開示の義務化は必要である。
自主的な開示では、開示を行わない企業が増加する可能性もあるため、義務化することですべての企業に電源構成を開示させる必要がある。
事務局資料には、食品の例が提示されているが、繊維製品についても繊維の組成表示が義務されている。服の組成表示も、関心のある人は注意して確認している。電源構成開示義務について関心がない人が多いから必要ない、というのは議論として乱暴ではないか。情報を必要とする人へ社会が必要な情報を提供できる環境を整備することが重要であり、電気の選択の機会を保障することにつながる。
電源構成を開示することを前提に、どうしたら開示ができるかについて議論をして欲しい。- →電源構成開示について、義務化するとなるとどのような方法でやるかが重要となるが、その点について何か考えがあるか。(稲垣座長)
- 電源構成開示については、義務化してすべての事業者が開示をしなければ意味がない。CO2排出量も一緒に開示すべきである。義務化しないとすると、電源構成を開示しない企業が得をする結果となるため避けるべきである。
- 3つの選択肢が提示されているが、電源構成開示義務について推進する委員が少ない中で、選択肢3を採用するのは難しい。これまでの議論を積上げてきたものであるため、義務化が必要であると主張するのであれば、これまでの議論を踏まえた上で、どこの論点がどのような理由で否定されるのか示して欲しい。また、どのような根拠でどのような利益が得られるため選択肢3を採用するのかについて、我々が納得する形で議論を展開して欲しい。
- 繊維製品の例が出されたが、これは構成要素を知らないとアレルギーなどの健康上の問題が生じる可能性があるため表示が義務づけられているのではないか。他方、電気の場合には、現在利用している電気は発電後に混ざり合い、仮に表示されたとしても表示されている電力そのものを消費しているわけではない。そのため、電源構成開示のメリットは、長期的な観点から特定での電源で発電を行う事業者を育成する点に見出す他ないが、これについては必ずしも今行う必要はない。また、CO2排出原単位については一定の情報が既に公表されており、消費者向けの指標が存在している。電源構成開示義務については、それなりの強い根拠がないと費用対効果の観点で釣り合わず、義務化を求めることは困難ではないか。
長期契約の違約金については、違約金について当事者が合意した場合には認められるべきであり、十分な説明や書面交付が行われなかった場合にのみ消費者保護の観点から対応が必要と考える。 -
今の意見に対しては前者に賛成、後者には反対である。
構成要素の表示については、食品など健康に直接被害が出る可能性があるものについては表示が義務化されているが、電力の場合にはそのような場合に該当しない。電源構成開示の義務化を求める委員からは、どうして義務化を行うべきか、また義務化をすることにどのような目的があるのかについて全く論拠が示されていない。義務化を求める理由として、必要だからでは議論として問題がある。
また、義務化をしなければ企業はコストがかかるため電源構成を開示しないとの考え方はおかしい。電源構成開示について、消費者が本当に望んでいるのであれば企業も積極的に開示を行い、消費者へアピールするはずである。- →議事の整理の関係で1つお願いがある。ここには非常に優れた能力をお持ちの方々が集まっておられるが、説明については論理性を重んじる方もいれば、経験を重んじる方もおられ、それぞれ一律ではない。そのようなことも配慮をいただきながら議論を進めていただきたい。(稲垣座長)
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電力自由化の目的は、需要家による企業の選択であり、情報が十分に提供されなければ適切な選択できない。義務化をしなければ、電源構成を開示しない企業が多くなることも予想されるため、全ての企業に開示義務を課し、需要家が必要な選択ができるようにしなければならない。
- →議論の整理をしておきたい。今回議論している電源情報は、需要者が使用する電気がどのような電源構成かという情報ではなく、小売電気事業者が販売する電気がどこの調達元から購入しているのかという情報という理解でよいか。(⇒同意)(稲垣座長)
- 選択肢については、選択肢1が妥当と考える。
電源構成開示義務を企業に課すとすれば、経済学の教科書にいう外部性、価値財の観点から義務化が正当化できなければならない。電源構成開示の義務化を求める場合には、費用対効果や正当化根拠について論理とデータに基づいた立証が必要である。電気の場合には、外部性が無く、価値財の議論もあてはまらないため、電源構成開示義務は必要ないと思う。規制を課す場合には適格な根拠と事後的な評価が必要というのが現在の世界の潮流ではないか。 - 委員から長期契約は両当事者が合意していれば問題ないとの意見が出されたが反対である。仮に両当事者が合意していたとしても、新規参入を抑制する効果がある場合には、社会全体の効率性を損なう可能性があるため認められない。13ページの記載にある、現時点で紛争事例が存在しないことをもって問題ないとするのは尚早であり、消費者から苦情が出されなければいいというわけではない。個人的には、現在の規制は緩いと考えており、電気通信のような規制が不可欠と考える。
- 現実的に長期契約が問題となるケースが存在することは確かであるが、すべての長期契約が許されないというわけではなく、経済学においても一定の条件の下では認められている。長期契約が常に悪い訳ではない。
- 一般消費者を契約相手とする議論であるため、約款記載条項のすべてが有効になる訳ではなく、消費者保護法においても同様の考え方が採用されている。判例法理によると、違約金については平均損害を超えた金額について無効となるとされている。
- 長期契約については、現行のガイドライン上は、原則として事業者判断とされており、長期契約そのものが問題とはされていない。今後、考え方を変更する場合には、既に自由化されている分野とこれから自由化される分野を分けて議論する必要がある。仮に既に自由化されている分野についても規制を変更する場合には、何らかの事情変化があったといえるかが重要となる。
- 低圧については4月に自由化されてもすぐには消費者に浸透しないことが予想される。そのため、4月時点で一般電気事業者が長期契約を締結するとしたら実質的なスイッチング障壁になるため注意が必要である。
また、長期契約の解約金は、電気の供給契約と他のサービスの供給契約の更新時期が別々に設定されると、解約する場合に常に違約金が発生するため解約できないという事態が生じ得るため、このような点についても注意して欲しい。- →上記の御指摘は、セット販売をする際の要素毎の価格を明らかにするという論点とも関連する。これは適取ガイドラインの改正とも関係するため、一事議論を中断し、適取ガイドラインの説明を受けた後に議論していただきたい。(稲垣座長)
②資料4及び資料5について
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前回も申し上げたが、小売全面自由化に向けて準備が差し迫っているため、議論を加速させて欲しい。
資料4にはビジネスモデルの話があるが、消費者にも分かりやすいように、図や具体例を示しながら平易な内容にして欲しい。新規参入者などの勘違いが生じる可能性もあるため、記載に工夫をして欲しい。同じく苦情処理の話があるが、停電への対応は停電情報がタイムリーに各事業者へ行き届くようにすることが重要である。ブレーカーや工事店の連絡先の紹介について、マニュアルのようなものが用意されるとありがたい。
11月から地方局で説明会を開催されるとのことだが、引き続き電力自由化の周知活動を進めてもらいたい。 -
本日議論された内容については、説明者がまずはしっかりと理解し、消費者に対して説明できなければならない。賃貸借などは有資格者が説明を行うことになっており、企業側の説明者がしっかり内容を理解して説明して欲しい。
また説明を受けた後に契約内容に納得がいかない場合に備えて、クーリングオフのような消費者に解約権を保障する制度を設けて欲しい。- →電力自由化については地方局で説明会を企画している。また、消費者団体が主催されている説明会についても私が直接説明に伺うことを予定している。クーリングオフについては担当部局で鋭意検討を進めているところ。(事務局)
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6ページの3ポツ目について、主語がはっきりしていないのではないか。消費者が情報を得るのは、比較サイトだけでなく、いろいろな手段があるが、全てに対応するのは無理だし、現在もやっていないはず。情報が誤っている場合に放置する主体は価格比較サイトであり、価格比較サイトの誤った情報を放置する行為が問題のある行為との理解で問題ないか。
- →価格比較サイトは電事法の規制対象外であり、誤った情報を電気事業者が不当に放置する行為が望ましくない行為であると考えている。(事務局)
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消費者側からすると電事法の規制対象かどうかは関係ない。電事法だけの世界で議論する必要はなく、消費者法なども見据えた対応が必要ではないか。誤った情報を放置した責任がすべて小売電気事業者にあるというのは違和感がある。
次に、マンションの一括受電に関して、供給条件の説明を行わないことが問題ある行為であるとすべき。
FIT電気の注釈(※1)は一文が長すぎるし、何を言っているのか分からない。要すれば、FITの電気は卸市場の電気と同じであり、※2と同じ内容の記載になるのではないか。
資料5について、監視委員会の重要なミッションは、取引の監視を行うことであり、その対象は本来的には支配的事業者であるべき。現行の案で構わないが、支配的事業者を監視するという本質を守っていると言うことをガイドラインに記載いただきたい 。- →この会議体で議論すべき内容は電事法に基づく制度設計をどうするかという話であり、他法令については分けて議論する必要がある。(稲垣座長)
- 稲垣座長の御指摘は理解するが、無理に電事法の中に議論を閉じ込める必要はないという趣旨で発言した。
- 資料4において、価格比較サイトに関して訂正を働きかけることが望ましいことは理解できるが、それが問題となる行為とされると誰がどのように訂正すべきかという問題が生じる。委員会にもその責務はあると思う。他社の情報との比較の場合、合っているかどうかまで責任は持てない。また、価格比較サイト以外に、ネットを始め、いろいろな情報入手手段が消費者にはあるため、誤った情報を訂正しなかったことを問題となる行為と位置付けても限界があるのではないか。
- →御指摘のあった点については、主体は小売電気事業者であり、不当性は事案に応じて個別に判断することになる。委員会としても価格比較サイトを監視するが、電事法の対象外となるため業務改善勧告は発動できない。そのため、不当な表示を放置することにより電気事業者が明らかに利益を得ている場合には、当該電気事業者の行為が問題のある行為と評価されると考えている。(事務局)
- 私も事務局と同様の理解をしている。虚偽の情報が掲載されたことのみをもって問題としているのではなく、それを知りながらも不当に放置して利益を得ることが問題であり、電気事業者が価格比較サイトへ訂正を働きかけても訂正されない場合には責任はないと理解している。
適取ガイドラインと小売ガイドラインとの棲み分けについては、あまり縄張り意識を強く持たず柔軟に対応して欲しい。つまり、現状のままで良いと考えている。例えば、違約金に関する内容は消費者保護の観点からも、競争政策上の観点からもともに重要であり、このような場合には両ガイドラインへ記載を設ければいいと考えている。
適取ガイドラインの対象は市場支配的事業者という委員の指摘はそのとおりだが、今回の改正は、来年4月の小売全面自由化に併せて改正を行うものであるため、常識的に考えれば一般電気事業者が対象となる。今後、一般電気事業者が市場支配的な存在で無くなる場合には、抜本的な改正が必要となる。ただし、適取ガイドラインは市場支配的事業者に対する規制が少なすぎるので、将来的にはこのような問題意識を踏まえて改正を行って欲しい。 - セット販売は、商品Aと商品Bをセットで販売することで価格を下げることができる仕組みであり、その価格を棲み分けて提示するというのは難しいのではないか。例えば、商品Aと商品Bは別々なら各100円、セット販売なら180円という場合、セット販売であるが故に価格を180円まで下げられるのに、その内訳を示すことが求められ、片一方を解約する際にその値段に縛られるという事態が生じることは問題だと考える。同様のケースについて、電気通信などのセット販売で具体的に問題があった事例があれば教えて欲しい。
比較サイトについては、事務局から提示された案でいいのではないかと考えている。比較サイトへ自社の不利な情報が掲載された場合に削除を要請するのと同様に、間違って有利な情報が掲載された場合にも指摘しようというだけの話。
FIT電気の注釈(※1)は、一般消費者には99%理解できない。FIT電源は、CO2ゼロのクリーン電源とは異なりますと端的に書けばよいのではないか。 - 適取ガイドラインは、独占禁止法及び電気事業法上問題となる行為について電力業界の仕組みを前提に具体的に記載しているものであり非常に有益である。
比較サイトについて、小売電気事業者の立場からすると積極的に監視する義務まではないと理解した。事務局案の趣旨は、たまたま自社に関する虚偽の情報を了知した時にそれを放置するのは良くないという理解でよいか。
- →御指摘のとおり。小売電気事業者がネットに掲載された全ての情報を網羅的に確認することは不可能であり、本件は不当な事例を対象に常識を持って対応するということである。(事務局)
- 9ページの2ポツに関して、ここは二重否定を用いているが、具体的に何をいっているのか確認したい。
- →「説明義務を果たさない」ような、不適切な営業活動を行わないような指示・監督をしないことを問題があると表現したつもり。端的にいえば、不適切な営業活動をしないよう小売電気事業者が指示すべきということ。(事務局)
- 要するに、法律上の義務を適切に履行すべきということか。
- →契約において法律上の義務を果たすよう要請することが望ましいと考えている。二重否定を用いているのは、義務を怠っているときに義務を怠っていることを指摘しないことは問題であるという意味である。御指摘を踏まえて具体的な文案を検討したい。(事務局)
- 停電時の苦情対応については、送配電事業者が停電情報をHPに掲載したことが各事業者へ伝わる仕組みが必要。また、事業者が顧客対応をする上で必要な情報をしっかりと掲載すべきという点についてもガイドラインへ書き込んで欲しい。
新規参入者の話を聞くと、託送料金の内訳を記載することを想定していない事業者も存在する。対応する場合にはシステム開発費用等も発生するため、託送料金の明記はどの対象にどのような考え方に基づいて行うのかを整理した上で、実施する場合には猶予期間を設けてほしい 。- →停電については、一般電気事業者の対応は、各社不統一ではあるが、以前に比べると提供される情報の範囲は広がってきていると理解している。ただし、HPに掲載された停電情報を新電力の方が自動的に知ることができるにするにはシステム化が必要であり、費用が発生するため、今後議論が必要である。
託送料金の請求書上への記載については、御指摘を踏まえて次回までに整理したい 。(事務局)
- →停電については、一般電気事業者の対応は、各社不統一ではあるが、以前に比べると提供される情報の範囲は広がってきていると理解している。ただし、HPに掲載された停電情報を新電力の方が自動的に知ることができるにするにはシステム化が必要であり、費用が発生するため、今後議論が必要である。
- 料金メニューの公表とあるが、公表の定義が不明である。どうすれば公表したことになるのか整理すべき。
また、地域によって価格が違うことはよいのかなどについて整理が必要。小売電気事業者が価格差別を行うのは認められるのか。例えば、クリーニング店では、店舗ごとに同じ商品でも価格を変えている場合が少なくない。これは各地域の土地代などの固定費の差を反映しているものだが、このように小売電気事業者も地域別に価格差別を行うことは許されるのか。
小売電気事業者側の発意により小売供給契約解除を求める場合について、労働法では無期雇用と有期雇用で解除の要件が異なる。小売電気供給においては、有期契約と無期契約で解除の要件が同じでよいのか。 - FIT電気の注釈(※1)に関する記載は、前回のWGからずっと悩んでいる部分である。クリーンでない電気では、意味が分からない。いろいろな経緯のある文章であるため、よりわかりやすい文章があるのであれば具体的な文案を出して欲しい。
なお、FITに関しては、現行ルールを前提としているため現在の案の記載になっているが、今後FIT制度自体が変更されれば記載内容についても当然変わるとの理解で問題ないか。 。- →公表の定義については、御指摘を踏まえて次回お示ししたい。価格差については、標準メニュー以外の価格で需要家へ提供することは問題なく、新規参入者と交渉を行っている需要家に対してのみ安い価格を提供する場合に問題となる。解除に関しては、15日間という記載は有期契約と無期契約を意識して区別していない。FITについては委員からの御指摘のとおり。(事務局)
- →事務局は本日の議論を踏まえて案を示していただきたい。(稲垣座長)
③資料6について
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インサイダー規制の対象となる発電所の規模については事務局案に賛成。基準を10万kWとした場合には、発電所数の捕捉率が約63%、供給力の補足率が約96%となっているが、20万kWとすると捕捉率が大きく低下する一方、5万kWとしてもそれほど捕捉率が改善しないため、まずは10万kWを基準として制度を開始してみてはどうか。
インサイダー取引規制の例外を定めているが、例外規定の適用を受ける場合には、事後的にその正当性を基礎づける資料を提供して欲しい。
今後は市場分断が生じた場合の経緯についても詳しく議論が必要と感じている。委員会としては市場分断を利用した相場操縦行為等を監視することがミッションの一つであると考えている 。 -
インサイダー取引に係る規制は、①事故情報等の公表義務、②公表される前の売買の禁止、③購入を勧めることの禁止から成り立っていると理解。
インサイダー情報の定義については、金商法の整理と同じが良いのではないか。事務局案は「利用する」という部分に主観が入るので、要件としては金商法の方がクリアだと思う。また、「広く一般に公表されておらず」というのは具体的に何を指すのか。事前にネットや新聞に出ていれば、インサイダー取引にはならないということでよいのか。金商法はある事実を知っていれば、それを利用したかどうかは要件から外れている。金融と電力とでは異なる考え方を採ることは問題ないが、あえてアプローチを採用する場合にはその内容について具体的に議論すべき。23ページの②について、インサイダー情報の公表前に取引を行ったことが正当化できる場合とした方が良いのではないか。 - 価格つり上げ行為について、監視すべき項目に「限界費用又は相場では説明できない水準の入札価格で入札を行っていないこと」が挙げられているが、前者はスポット取引が対象で、後者はザラバ取引を対象としているとの理解で間違いないか。ザラバでは限界費用で出せというのは難しいため、このような記載にしているとの理解で問題ないか、スポット取引も後者と同様に考えられると困るので念のため確認しておきたい。
また、物理的出し惜しみが最も効果を示すのはピーク時であるが、日本の電力市場はピークに限らず出し惜しみが問題となることを認識すべき。
予備力8%を基本としているのは、エリア需要か自社需要のどちらがベースか教えてほしい 。- →インサイダー情報の定義や金商法との兼ね合いについて御指摘があったが、詳細について限界事例を踏まえて検討したい。
27ページについては、御指摘のとおり。出し惜しみについてはピーク時のみではないという点についてもしっかりと意識して対応したい 。(事務局)
- →インサイダー情報の定義や金商法との兼ね合いについて御指摘があったが、詳細について限界事例を踏まえて検討したい。
- インサイダー取引規制について、事務局案ではREMITの②が置かれていないのはなぜか。
- →インサイダー規制を設けることにより過度に取引を萎縮させないようにするため、事務局案ではREMITの②を置いていない。REMITの②の要否については、御指摘を踏まえて、今後検討したいと考えている。(事務局)
- インサイダー情報の定義に関して、金融の世界では各社において相当前広に管理されている。正確な情報として合理的に推測できるものについては、少なくとも内部では広く管理されている点を申し上げたい。
- 既存の自主的取組の枠外で行う場合には、限界費用で入札を行うことは困難と考えている。今後、自主的取組を超えて取引を進めて行く際、固定費の回収はどうするつもりか。
- 新規参入者は、代替電源を有さないので、どの電源かが特定されると市場で調達することが明らかなので、市場からの調達価格が上昇する可能性がある。そのため、発電所の匿名性には配慮いただきたい。また、1時間以内の速報については、トラブル対応を優先せざるを得ないことも有り、負担にならないように配慮いただきたい。
- →発言の趣旨は理解するが、新規参入者のみを規制の対象から除外することは困難ではないかと考えている。(事務局)
- 公表すべき情報については、需給バランスに影響を与える設備の停止について、市場参加者に出力規模、時期、復旧見通しの公開を求めることと理解した。ただし、停止原因については簡単に分かるものではないので懸念をしているが、事務局内で再度検討いただきたい。
また、例外規定については、適用を受ける場合には、誰が見ても例外規定の適用を疑わない納得できる事実を示す必要があると考えている。ただし、例外中の例外かも知れないが、大規模災害の時には、証拠が取れないこともあるので、例外規定の表現についてはもう少し精査いただきたい。安定供給を担っているので、明確に禁止事項が示されると、萎縮せず対応することができる。 - 5ページには業務改善命令に従わない場合には300万円の罰金との記載があるが、これはどこに記載があるのか。
- →資料に電事法の抜粋を記載しているが、業務改善命令に違反した場合には電事法第118条1号に基づいて罰金300万円以下の罰金が課せられることとなっている。(事務局)
- 罰金300万円というのは証券など他の法令との整合性は採れているのか疑問である。300万円の罰金は率直に考えて安いと思う。
以上
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電力・ガス取引監視等委員会 事務局 総務課
最終更新日:2016年4月1日